2007'05.13.Sun
新株予約権の割当に関するお知らせ
当社ビジネスの拡大に向けての資金調達方法の多様化のために、株主以外の者に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行する件
(1) 新株予約権発行の目的
当社は、インターネット上で必要となるすべてのサービスを提供できる複合情報通信企業を目指しております。その一環として必要に応じて既存ビジネスとのシナジー効果の期待できる新規事業等への投資・買収を機動的に行う予定であります。そのためには自己資本の充実が必要不可欠であり、資金提供者である平成電電株式会社へ新株予約権を発行するものであります。
また、同社から本日付でISP(インターネット・サービス・プロバイダ)を譲受け今後もより一層の関係強化を図ってまいります。
(2)新株予約権の割当を受ける者の人数およびその内訳
割当先および割当数 平成電電株式会社 72,000個
(3)新株予約権の名称
ドリームテクノロジーズ株式会社第4回新株予約権
(4) 新株予約権の目的たる株式の種類および数
当社普通株式合計72,000株
なお、新株予約権発行後、当社普通株式の分割または併合が行われる場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 = 調整前行使価額×1/分割・併合の比率
(5)各新株予約権の申込期日
平成17年4月22日
(6)各新株予約権の発行価額および発行日
無償で発行するものとし、発行日は平成17年4月22日とする。
(7)各新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額
新株予約権の行使の目的となる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は、平成16年11月24日から平成17年2月23日までの大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に0.9を乗じた価額とし、計算の結果生ずる1円未満の端数はこれを切り上げ70,161円とする。
新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額は、上記行使価額に各新株予約権の行使により発行または移転する株式数を乗じた金額とする。新株予約権の行使に際して払い込みをすべき金額は、上記行使価額に各新株予約権の行使により発行または移転する株式数を乗じた金額とする。
なお、新株予約権発行後、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 = 調整前行使価額×1/分割・併合の比率
また、新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × [既発行株式数 + {(新規発行株式数 × 1株当たり払込金額)/新規発行前の時価}]/ (既発行株式数 + 新規発行株式数)
上記のほか、新株予約権発行後に当社が他の会社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で行使価額は適切に調整されるものとする。
(8)新株予約権の権利行使期間
平成17年5月2日から平成22年4月30日までとする。ただし、行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときはその前営業日を最終日とする。
(9)新株予約権の行使の条件
1. 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
2. 上記株主総会決議および本取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるその他の条件に違反していないこと。
(10)会社が新株予約権を消却することができる事由および条件
1. 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約書、または当社が分割会社となる人的会社分割についての分割契約書について株主総会の承認(株主総会の承認が不要な会社分割の場合は取締役会決議)がなされたとき、並びに株式移転につき株主総会の決議がなされたときは、存続会社または完全親会社が新株予約権に係る義務を承継するときを除き、新株予約権は無償で消却することができる。
2. 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(7)に規定する新株予約権行使の条件に該当しなくなった場合、もしくは新株予約権者が新株予約権の全部または一部を放棄した場合は、当該新株予約権については無償で消却することができる。
(11)新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
(12)新株予約権証券の発行
株予約権証券は、新株予約権者の請求があるときに限り、これを発行すべきものとする。
(13)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価額中資本組入額
発行価額に0.5を乗じた金額とする。
(14)新株予約権の行使請求受付場所
ドリームテクノロジーズ株式会社管理部
(15)新株予約権の行使請求の払込取扱場所
株式会社三井住友銀行 王子支店
(16)新株予約権に関するその他の細目については、上記株主総会および本取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
当社は、平成17年2月28日開催の取締役会において、商法第280条ノ20及び第280条ノ21および当社第10回定時株主総会の決議に基づき、発行する新株予約権の具体的な内容を、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。
記
当社ビジネスの拡大に向けての資金調達方法の多様化のために、株主以外の者に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行する件
(1) 新株予約権発行の目的
当社は、インターネット上で必要となるすべてのサービスを提供できる複合情報通信企業を目指しております。その一環として必要に応じて既存ビジネスとのシナジー効果の期待できる新規事業等への投資・買収を機動的に行う予定であります。そのためには自己資本の充実が必要不可欠であり、資金提供者である平成電電株式会社へ新株予約権を発行するものであります。
また、同社から本日付でISP(インターネット・サービス・プロバイダ)を譲受け今後もより一層の関係強化を図ってまいります。
(2)新株予約権の割当を受ける者の人数およびその内訳
割当先および割当数 平成電電株式会社 72,000個
(3)新株予約権の名称
ドリームテクノロジーズ株式会社第4回新株予約権
(4) 新株予約権の目的たる株式の種類および数
当社普通株式合計72,000株
なお、新株予約権発行後、当社普通株式の分割または併合が行われる場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 = 調整前行使価額×1/分割・併合の比率
(5)各新株予約権の申込期日
平成17年4月22日
(6)各新株予約権の発行価額および発行日
無償で発行するものとし、発行日は平成17年4月22日とする。
(7)各新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額
新株予約権の行使の目的となる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は、平成16年11月24日から平成17年2月23日までの大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に0.9を乗じた価額とし、計算の結果生ずる1円未満の端数はこれを切り上げ70,161円とする。
新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額は、上記行使価額に各新株予約権の行使により発行または移転する株式数を乗じた金額とする。新株予約権の行使に際して払い込みをすべき金額は、上記行使価額に各新株予約権の行使により発行または移転する株式数を乗じた金額とする。
なお、新株予約権発行後、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 = 調整前行使価額×1/分割・併合の比率
また、新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × [既発行株式数 + {(新規発行株式数 × 1株当たり払込金額)/新規発行前の時価}]/ (既発行株式数 + 新規発行株式数)
上記のほか、新株予約権発行後に当社が他の会社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で行使価額は適切に調整されるものとする。
(8)新株予約権の権利行使期間
平成17年5月2日から平成22年4月30日までとする。ただし、行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときはその前営業日を最終日とする。
(9)新株予約権の行使の条件
1. 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
2. 上記株主総会決議および本取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるその他の条件に違反していないこと。
(10)会社が新株予約権を消却することができる事由および条件
1. 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約書、または当社が分割会社となる人的会社分割についての分割契約書について株主総会の承認(株主総会の承認が不要な会社分割の場合は取締役会決議)がなされたとき、並びに株式移転につき株主総会の決議がなされたときは、存続会社または完全親会社が新株予約権に係る義務を承継するときを除き、新株予約権は無償で消却することができる。
2. 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(7)に規定する新株予約権行使の条件に該当しなくなった場合、もしくは新株予約権者が新株予約権の全部または一部を放棄した場合は、当該新株予約権については無償で消却することができる。
(11)新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
(12)新株予約権証券の発行
株予約権証券は、新株予約権者の請求があるときに限り、これを発行すべきものとする。
(13)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価額中資本組入額
発行価額に0.5を乗じた金額とする。
(14)新株予約権の行使請求受付場所
ドリームテクノロジーズ株式会社管理部
(15)新株予約権の行使請求の払込取扱場所
株式会社三井住友銀行 王子支店
(16)新株予約権に関するその他の細目については、上記株主総会および本取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
以上
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