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ニュースリリースのリリースコンテナ第一倉庫

ニュースサイトなど宛てに広く配信された、ニュースリリース(プレスリリース)、 開示情報、IPO企業情報の備忘録。 大手サイトが順次削除するリリースバックナンバーも、蓄積・無料公開していきます。 ※リリース文中の固有名詞は、発表社等の商標、登録商標です。 ※リリース文はニュースサイト等マスコミ向けに広く公開されたものですが、著作権は発表社に帰属しています。

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2007'06.12.Tue
300日問題に裁判官の錯誤?
2007年06月11日

300日問題
(2007年03月31日)
民法772条2項が「婚姻の成立の日から200日後又は婚姻の解消若しくは取消の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」と規定しているために、離婚後300日以内に生まれた子は一律に前夫との間の子と見なされることで生じる問題をさす。
離婚後すぐに再婚して妊娠し早産で生まれた場合でも、前夫の子とみなされて再婚した夫の戸籍に入れることができない。
また前夫に拒否されたり、連絡がつかなかったりして前夫の籍に入れることもできず、戸籍をもたない子も増えている。
医学的に現在の夫との親子関係が証明できても、前夫が「自分の子どもではない」と裁判で証言するか、現在の夫に認知を求める法的手続きが必要。
こうした問題に悩んでいる女性を支援するNPOもできていて、法務省に法改正を求める要望書を提出している。
法務省も実態調査と救済策の検討を始めることにしている。

民法
第一節 実子
(嫡出の推定)
第七百七十二条  妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2  婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

民法第七百七十二条には(嫡出の推定)と言う表題が付いていて、使用目的を制限しています。

(嫡出の推定)とは、
(嫡出)子の親を指し母親は出産の事実を持って嫡出されるとされていますので、父親を指すことになります。
(推定)法律で、ある事実または法律関係が明瞭でない場合に、一応一定の状態にあるものとして判断を下すこと。

(嫡出の推定)は、子の父親が明瞭でない場合に、一応一定の状態にあるものとして判断を下すこと。

民法第七百七十二条に該当するには父親が明瞭でない場合に限られます。
出生届に父親の氏名が明記(明瞭に記載)されていれば、明瞭でない場合には当てはまらない事になります。
たとえ、婚姻中の夫の氏名でない父親が記載されていても、民法第七百七十二条に該当しない事となります。

民法第七百七十二条に該当させるためには父親が明瞭でない状況を作るため、父親の記入が錯誤または虚偽によるものであると証明する必要があります。

300日問題とされている問題は、民法第七百七十二条の前提条件である(嫡出の推定)を無視したために発生した、裁判官の錯誤によるものだと言わざるを得ません。

日本語の学者を交えた検証をお願いします。

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