2007年06月11日 300日問題 民法 民法第七百七十二条には(嫡出の推定)と言う表題が付いていて、使用目的を制限しています。 (嫡出の推定)とは、 (嫡出の推定)は、子の父親が明瞭でない場合に、一応一定の状態にあるものとして判断を下すこと。 民法第七百七十二条に該当するには父親が明瞭でない場合に限られます。 民法第七百七十二条に該当させるためには父親が明瞭でない状況を作るため、父親の記入が錯誤または虚偽によるものであると証明する必要があります。 300日問題とされている問題は、民法第七百七十二条の前提条件である(嫡出の推定)を無視したために発生した、裁判官の錯誤によるものだと言わざるを得ません。 日本語の学者を交えた検証をお願いします。 |