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ニュースリリースのリリースコンテナ第一倉庫

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2025'02.26.Wed
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2007'04.08.Sun
ストックオプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ

当社は、平成16 年12 月16 日開催の取締役会において、商法第280 条ノ20 および第280 条ノ21 の規定に基づき、平成17 年1 月28 日開催予定の当社臨時株主総会に下記のとおり、「ストックオプションとして新株予約権を発行する件」を付議することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。



1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
当社グループの規模拡大に伴い、当社及び当社子会社の取締役、監査役、従業員に対し当社の業績向上への貢献意欲や士気を高めること、関係協力者及び関係協力法人に対し更なる協力関係強化を図ることにより、株主価値及び企業価値の向上を目的とする。

2.新株予約権発行の要領
(1)新株予約権の割当てを受ける者
当社及び当社子会社の取締役、監査役、従業員及び関係協力者、関係協力法人に割当てるものといたします。

(2)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式11,000 株を上限とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行い本件新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。

(3)発行する新株予約権の総数
11,000 個を上限とする。
(新株予約権1個当りの目的となる株式数は1株。但し(2)に定める株式数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。)

(4)新株予約権の発行価額
無償とする。

(5)新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額
新株予約権の行使に際して払込みをすべき1 株当たりの金額(以下「払込金額」という)は、新株予約権を発行する日の属する月の前3ヶ月の各日(取引が成立していない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。但し、当該金額が新株予約権発行の日の東京証券取引所における当社普通株式普通取引の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、払込金額は当該終値とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1 円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額= 調整前払込金額×(1/分割・併合の比率)

また、新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株式の発行(時価発行として行う公募増資及び新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額=調整前払込金額×[{既発行株式数+(新規発行株式数×1株当たり払込金額/株価)}]/(既発行株式数+新規発行株式数)

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行い本件新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。

(6)新株予約権の行使期間
平成19 年2 月1 日から平成26 年12 月31 日まで

(7)新株予約権の行使条件
(1)新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員並びに関係協力者及び関係協力法人の地位にあることを要す。ただし、当社及び当社子会社の取締役、監査役を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。

(2)新株予約権の質入その他の処分は認めない。

(3)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。ただし、(4)に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。

(4)この他の条件は、本総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

(9)新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。

(10)新株予約権証券
新株予約権者の請求があるときに限り新株予約権証券を発行する。

(11)新株式の発行価額中資本に組入れない額
(5)により算出された1 株当たりの払込金額の2分の1を超えない額とする。但し、(5)の定めにより払込金額が調整された場合は調整後の払込金額の2分の1を超えない額とする。

(12)新株予約権行使により発行された株式の配当起算日
新株予約権の行使により発行された新株式に対する最初の利益配当金または中間配当金は、権利行使による払込が4 月1日から9月30 日までに行使がなされたときは4 月1日、10 月1日から翌年3月31 日までに行使がなされたときは10 月1日に、それぞれ新株式が発行されたものとみなしてこれを支払う。

(注1)上記内容については、平成17 年1 月28 日開催予定の当社臨時株主総会において「ストックオプションとして新株予約権を発行する件」が承認可決されることを条件としております。
(注2)新株予約権の細目事項については、平成17 年1 月28 日開催予定の当社臨時株主総会以降の取締役会決議で定めるものとします。


以上
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