三井トラスト、三井アセット信託銀行を株式交換により完全子会社化
株式交換による三井アセット信託銀行株式会社の完全子会社化について
当社は、平成18年11月1日開催の取締役会において、平成18年11月28日を効力発生日として、株式交換により傘下銀行である三井アセット信託銀行株式会社(以下「三井アセット信託」という)を完全子会社化することを決議し、本日、三井アセット信託との間で株式交換契約を締結しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 株式交換の目的
当社は、グループ経営の一層の強化を図る目的から、平成18年9月に、三井アセット信託の完全子会社化に向けて外部株主の所有する同社株式を取得する方針を決定し、外部株主からの買取りを進めました。その結果、当社は、平成18年10月31日までに三井アセット信託の株式88,800株(同社発行済株式数の14.80%)の買取りを完了し、当社の三井アセット信託に対する株式保有比率が99.20%となったことから、残りの同社株式については株式交換を行うことによって同社を完全子会社化することにしたものです。
2. 株式交換の条件等
(1) 株式交換の日程
平成18年11月 1日 株式交換契約承認取締役会(両社)
平成18年11月 1日 株式交換契約締結
平成18年11月28日(予定) 株式交換効力発生日
平成18年11月28日(予定) 株券交付日
※本件株式交換を行うにあたっては、当社は会社法第796条第3項(簡易株式交換)の規定により、三井アセット信託は会社法第784条第1項(略式株式交換)の規定により、株主総会における承認決議は予定しておりません。
(2)株式交換比率
株式交換比率
当社(完全親会社) 1
三井アセット信託(完全子会社) 316.31
(注)1. 株式の割当比率
三井アセット信託の普通株式1株に対し、当社普通株式316.31株を割当交付いたします。ただし、当社が所有する三井アセット信託の普通株式については割当交付を行いません。
(注)2.株式交換比率の算定根拠
上記株式交換比率は、市場株価方式による当社株式の評価と、第三者機関であるメリルリンチ日本証券株式会社が評価した三井アセット信託の企業価値を参考に、当事者間で協議し、決定しました。
なお、上記株式交換比率は、算定の前提となる諸条件に重大な変更が生じた場合には、当事者間の協議により変更することがあります。
(注)3.第三者機関による算定結果、算定方法及び算定根拠
三井アセット信託については、メリルリンチ日本証券株式会社が、一定の前提の下にDCF(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー)方式及び類似企業比準方式によって企業価値を算定しました。なお、当社については、当社普通株式の過去1ヶ月の東京証券取引所における終値の平均値を参考に市場株価方式による分析を行い、当社はそれらの結果を総合的に勘案し、株式交換比率を算定いたしました。
(3)株式交換により交付する新株式数等
普通株式1,518,288株。なお、本件株式交換に際し交付する株式は、新株の発行に代えて、すべて自己株式により割当交付する予定です。
(4)株式交換交付金
株式交換交付金の支払いはありません。
(5)三井アセット信託の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
三井アセット信託は新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。
(6)会計処理の概要
1) 企業結合の会計上の分類
共通支配下取引等のうち、少数株主との取引に該当いたします。
2) 損益への影響
軽微なものと見込んでおります。
3.株式交換の当事会社の概要
* 関連資料 参照
4.株式交換後の状況
(1)商号、事業内容、本店所在地及び代表者
両社の商号、事業内容、本店所在地及び代表者に変更はありません。
(2) 資本金
本件株式交換により当社の資本金は増加いたしません。
(3)業績に与える影響
本件株式交換による当社の連結業績に与える影響は軽微なものになると見込んでおります。
以上