三洋信販、業務停止処分に対する改善策を発表
行政処分に関するお知らせ
本日、弊社は福岡財務支局より、貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第36条第1号の規定に基づき、全店における業務の全部(弁済の受領に関する業務及び債権の保全行為に関する業務を除く)を停止する処分を受けました。
このような事態に至りましたことは極めて遺憾であり、本件に関しまして、お客様をはじめ関係者の皆様にご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。
弊社といたしましては、今回の処分を経営陣以下全社員が厳粛に受けとめ、このような事態を二度と発生させることのないよう社員教育の徹底、モニタリング機能の充実、監査体制の強化など、コンプライアンス意識を一層高めるとともに、法令遵守態勢の構築を図り、経営陣・従業員一丸となって信頼回復に努めてまいる所存でございます。
なお、弊社が金融機関と提携して実施しております個人向け無担保ローン保証事業につきましては、停止対象業務となっておりませんので、業務停止期間中も業務を実施いたします。
1.行政処分の内容(全文)
(1)当局登録貸金業者である三洋信販株式会社に対して報告徴収を行った結果、貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号。以下「法」という。)第13条第2項の規定に違反した事実が認められた。
(2) 本日、同社に対して、法第36条第1号の規定に基づき、平成19年1月15日から平成19年1月26日までの間、全店における業務の全部(弁済の受領に関する業務及び債権の保全行為に関する業務を除く)を停止すると命じた。
(3)行政処分の理由
同社は、債務者の代理人等から取引履歴の開示を求められた場合に、取引履歴を保有しているにもかかわらず、一部について保有していない旨の虚偽の回答を行い、また、保有する取引履歴の一部について開示を不当に拒んだ事例が、平成18年4月までの間に極めて多数認められ
た。これらの事例の中には、保有していないとした帳簿の一部に代えて、帳簿に記載された内容と異なる内容の「推定計算書」を提出して債務者に不利な和解を行った事例や、裁判所に対して虚偽の文書年限表を証拠書類として提出した事例が含まれている。
これらについては、社内における法令遵守意識の浸透・徹底が十分に図られておらず、本社担当部署に対する内部牽制が機能していないなど内部管理態勢の不備に起因するものと認められる。
(弊社注)
*推定計算書:推定計算の方法は、過去10年を超える部分について契約上の約定返済どおりにご返済があったと推定して取引履歴を作成したものです(提出にあたっては、推定計算である旨は明記をしております)。
*文書年限表(文書保存年限表):当社所定の職務・業務遂行上作成された各文書の保存期間を定めた一覧表です。
※ 以下、詳細は「オリジナルリリース」を参照して下さい。