阪急HD、阪神電気鉄道との経営統合により商号を「阪急阪神ホールディングス」に変更
阪神電気鉄道との経営統合に伴う商号変更及び
無担保社債に関する名称変更・連帯保証について
阪急ホールディングス株式会社は、平成18年10月1日付で実施した株式交換により阪神電気鉄道株式会社と経営統合し、両社グループ共同の純粋持株会社として商号を「阪急阪神ホールディングス株式会社」へ変更するとともに、グループ全体の経営機能を担うことになりました。
これに伴い、当社が純粋持株会社として引き続き負担する下記の債務(第3項に記載。以下、「本債務」という。)につき、それぞれ名称を変更いたしましたのでお知らせいたします。また、これまで本債務については、当社の完全子会社である阪急電鉄株式会社が当社と連帯して保証するべく、当社及び阪急電鉄株式会社との間で、社債権者及び利札所持人のために保証に係る契約を締結しておりましたが、平成18年10月1日以降は、これに加えまして阪神電気鉄道株式会社も連帯して保証するべく、同日付で当社、阪急電鉄株式会社及び阪神電気鉄道株式会社との間で、社債権者及び利札所持人のために保証に係る契約を締結いたしましたので、併せてお知らせいたします。
なお、今回の名称変更による券面の差替えは行わず、事務手続きの変更もございません。
記
1.保証に係る契約の目的
去る平成17年4月1日付で当社が純粋持株会社となり、全ての営業を当社の完全子会社である阪急電鉄株式会社に承継したことから、当社及び阪急電鉄株式会社では、下記第3項に記載した債券を保有される社債権者等の皆様が、事業会社である阪急電鉄株式会社による連帯保証も受けられるよう、当該保証に係る契約を締結いたしました。このたび、当社は平成18年10月1日付で実施した株式交換により阪神電気鉄道株式会社と経営統合したのを受け、当社が純粋持株会社として引き続き負担する本債務について、その履行をより確実なものとするため、社債権者等の皆様が、阪急電鉄株式会社と阪神電気鉄道株式会社の双方による連帯保証を受けられるように合意したものであります。
2.保証に係る契約の概要
阪急電鉄株式会社及び阪神電気鉄道株式会社は、当社が負担する本債務に関して元本償還、利息支払その他一切の債務につき、社債権者及び利札所持人のために、当社と連帯して保証します。これは、当社を要約者、阪急電鉄株式会社及び阪神電気鉄道株式会社を諾約者、社債権者等の皆様を受益者とする民法第537条に定める第三者のためにする契約によるものであります。
3.本債務の表示及び名称変更
* 関連資料 参照
4.本件に関する問い合わせ先
本件に関し、ご質問やご不明な点があれば直接下記担当者までご連絡下さい。
阪急阪神ホールディングス株式会社
グループ経営企画部(経理担当)
(TEL. 06-6373-5154)
以上