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ニュースリリースのリリースコンテナ第一倉庫

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2024'05.02.Thu
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2007'05.04.Fri
ドリームテクノロジーズ株式会社

2005年03月14日

第1 回無担保転換社債型新株予約権付社債
(転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付)
の発行に関するお知らせ

当社は、平成17 年3 月14 日開催の取締役会において、第三者割当ての方法による第1 回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付)の発行を決議いたしましたので、その概要につき下記のとおりお知らせいたします。



1.本新株予約権付社債の名称
ドリームテクノロジーズ株式会社第1 回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付)(以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)

2.本新株予約権付社債の発行総額
金30 億円(額面総額30 億円)

3.各本新株予約権付社債の金額
金7,500 万円の1 種
なお、各本新株予約権付社債を分割することはできない。

4.本新株予約権付社債券の形式
無記名式とする。
なお、本新株予約権付社債は商法第341 条ノ2 第4 項の定めにより、本社債と本新株予約権のうち一方のみを譲渡することはできない。

5.利率
本社債には利息は付さない。

6.発行価額
本社債の発行価額は額面100 円につき金100 円とし、本新株予約権の発行価額は無償とする。

7.償還価額
額面100 円につき金100 円

8.償還期限
平成19 年3 月30 日

9.申込期間
平成17 年3 月30 日

10.払込期日及び発行日
平成17 年3 月30 日

11.募集の方法
第三者割当ての方法により、全額をMerrill Lynch International に割当てる。

12.物上担保・保証の有無
本社債には物上担保及び保証は付されておらず、また本新株予約権付社債のために特に留保されている資産はない。

13.社債管理会社の不設置
本新株予約権付社債は、商法第297 条但書の要件を充たすものであり、社債管理会社は設置されない。

14.財務上の特約
(1)当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本新株予約権付社債発行後に当社が国内で発行する他の転換社債型新株予約権付社債(新株予約権付社債のうち、商法第341 条ノ3 第1項第7 号及び第8 号により、新株予約権を行使したときはかかる行使をした者から、当該新株予約権が付された社債の全額の償還に代えて、当該新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込がなされたものとする旨の請求があったものとみなす旨の決議を行っているものをいう。)に担保附社債信託法に基づき担保権を設定する場合には、本社債のためにも同法に基づき同順位の担保権を設定する。当社が、本社債のために担保権を設定する場合には、当社は、直ちに登記その他必要な手続きを完了し、且つ、その旨を担保附社債信託法第77 条の規定に準じて公告する。

(2)本社債には担附切換条項等その他一切の財務上の特約は付されていない。

15.本社債償還の方法及び期限
(1)本社債の満期償還
平成19 年3 月30 日(償還期限)にその総額を額面100 円につき金100 円で償還する。

(2)当社の選択による繰上償還
当社は、本社債権者に対し30 日以上の事前の通知をしたうえで、残存本社債の全部(一部は不可)を額面100 円につき金100 円でいつでも繰上償還することができる。

(3)本社債権者の選択による繰上償還
本社債権者は、いつでも、その保有する本社債の全部又は一部を額面100 円につき金100円で繰上償還することを当社に対し請求する権利を有する。この請求権を行使するために、本社債権者は、当該償還期日の5 営業日前までに、所定の償還請求書に、償還を受けようとする本社債を表示し、請求の年月日等を記載してこれに記名捺印したうえ、当該本新株予約権付社債券を添えて第21 項記載の償還金支払場所に預託しなければならない。

(4)買入消却
当社は、本新株予約権付社債の発行日の翌日以降いつでも本社債を買い入れ、これを保有し、転売し、又は消却することができる。

(5)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日に支払いを繰り上げる。

16.期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合は、本社債について期限の利益を喪失する。
1) 当社が、いずれかの本社債につき、第14 項第(1)号又は第15 項第(3)号の規定に違背し、7 日以内にその履行をすることができないとき。
2) 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
3) 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社以外の社債若しくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。但し、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5 億円を超えない場合は、この限りではない。
4) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立をし、又は取締役会において解散(新設若しくは吸収合併の場合で、本新株予約権付社債に関する義務が新会社若しくは存続会社へ承継され、本社債権者の利益を害さないと認められる場合を除く。)の決議を行ったとき。
5) 当社が、破産手続開始決定、民事再生手続開始決定若しくは会社更生手続開始決定又は会社整理開始若しくは特別清算開始の命令を受けたとき。
当社は、本社債について期限の利益を喪失した場合、本社債権者に対し直ちにその旨を公告する。

17.本新株予約権付社債券の喪失等
(1)本新株予約権付社債券を喪失した者が、その記番号及び喪失の事由等を当社に届け出て、且つ、公示催告手続をし、その無効宣言があった後、確定した除権判決の謄本を添えて請求したときは、当社はこれに対し代り新株予約権付社債券を交付することができる。
(2)本新株予約権付社債券を毀損又は汚染したときは、当該本新株予約権付社債券を提出して代り新株予約権付社債券の交付を請求することができる。但し、真偽の鑑別が困難なときは喪失の例に準ずる。
(3)代り新株予約権付社債券を交付する場合には、当社はこれに要した実費(印紙税を含む。)を徴収する。

18.本社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債権者に対して公告する場合は、当社の定款所定の新聞紙にこれを掲載する。但し、法令に別段の定めがある場合を除き、公告の掲載に代えて各本社債権者に直接通知する方法によることができる。

19.社債権者集会に関する事項
(1)本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、開催日の少なくとも3 週間前に本社債の社債権者集会を開く旨及び会議の目的たる事項を公告する。
(2)本社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3)本社債総額の10 分の1 以上を保有する本社債権者は、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。

20.費用の負担
以下に定める費用は、当社の負担とする。
(1)第18 項に定める公告に関する費用
(2)第19 項に定める社債権者集会に関する費用

21.償還金支払場所
当社本店管理部

22.本新株予約権の内容
(1)本社債に付された本新株予約権の数
各本社債に付された本新株予約権の数は1 個とし、合計40 個の本新株予約権を発行する。
(2)本新株予約権の発行価額
無償とする。
(3)本新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その行使により当社が当社普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を移転(以下当社普通株式の発行又は移転を「発行・移転」という。)する数は、行使請求に係る本社債の発行価額の総額を本項第(4)号に定める転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1 株の100 分の1 未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。また、本新株予約権の行使により1 株の100 分の1 の整数倍の端株が発生する場合、商法に定める端株の買取請求権が行使されたものとして現金により精算する。
(4)本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額
1) 各本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、本社債の発行価額と同額とする。
2) 転換価額は、当初69,000 円とする。
3) 転換価額の修正
本項第(11)号2)に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)まで(同日を含まない。)の3 連続取引日(但し、終値のない日は除く。)の株式会社大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値の90%に相当する金額の1 円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正日価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な転換価額を1 円以上上回る場合又は下回る場合には、転換価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。但し、かかる修正後の転換価額が103,500円(以下「上限転換価額」という。)を上回ることとなる場合には転換価額は上限転換価額とし、かかる修正後の転換価額が34,500 円(以下「下限転換価額」という。)を下回ることとなる場合には転換価額は下限転換価額とする。上限転換価額及び下限転換価額は、下記4)の規定を準用して調整される。上記3 連続取引日の間に下記4)に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該3 連続取引日の株式会社大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して調整されるものとする。
本新株予約権のいずれかの行使にあたって上記修正が行われる場合には、当社は、かかる行使の際に、当該本社債権者に対し、修正後の転換価額を通知するものとする。

(イ)当社は、当社が本社債の発行後、下記(ロ)に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。

調整後転換価額 = 調整前転換価額 ×[ 調整前転換価額 +{ (新発行・処分株式数 + 1 株当りの発行・処分価額)/単価}] / (既発行株式数+ 新発行・処分株式数)

(ロ)転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(i)下記(ニ)(ii)に定める時価を下回る発行価額又は処分価額をもって普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社の普通株式を処分する場合(但し、当社普通株式の発行・移転を請求できる新株予約権の行使及び株式交換又は合併により当社の普通株式を発行・移転する場合を除く。)
調整後の転換価額は、払込期日以降又はかかる発行若しくは処分のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

(ii)株式分割により普通株式を発行する場合
調整後の転換価額は、株式分割のための株主割当日の翌日以降これを適用する。但し、配当可能利益から資本に組入れられることを条件にその部分をもって株式分割により普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合は、当該配当可能利益の資本組入れの決議をした株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
なお、上記但書の場合において、株式分割のための株主割当日の翌日から当該配当可能利益の資本組入れの決議をした株主総会の終結の日までに行使請求をなした者に対しては、次の算出方法により、当社の普通株式を発行・移転する。但し、株券の交付については第23 項の規定を準用する。

株式数 = {(調整前転換価額 - 調整後転換価額) × 調整前転換価額により当該期間内に発行・移転された株式数} / 調整後転換価額

この場合、1 株の100 分の1 未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。

(iii)下記(ニ)(ii)に定める時価を下回る価額をもって当社の普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社の普通株式の発行・移転を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行又は付与する場合
調整後の転換価額は、発行又は付与される証券又は新株予約権若しくは新株予約権付社債の全てが当初の転換価額で転換され、又は当初の行使価額で行使され、当社の普通株式が新たに発行されたものとみなして転換価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権が無償にて発行される場合は発行日)以降、又は、その証券の発行若しくは付与のための株主割当日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

(ハ)転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が1円未満にとどまる限りは、転換価額の調整はこれを行わない。但し、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生し、転換価額を調整する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

(ニ)(i)転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2 位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

(ii)転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額が初めて適用される日に先立つ45 取引日目に始まる30 取引日の株式会社大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2 位まで算出し、小数第2 位を四捨五入する。
(iii)転換価額調整式で使用する既発行株式数は、株主割当日がある場合はその日、また、株主割当日がない場合は、調整後の転換価額を初めて適用する日の1 ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日において当社の保有する当社の普通株式を控除した数とする。

(ホ)上記(ロ)の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本社債権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な転換価額の調整を行う。

(i)株式の併合、資本の減少、商法第373 条に定められた新設分割、商法第374 条ノ16 に定められた吸収分割、株式交換又は合併のために転換価額の調整を必要とするとき。

(ii)その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。

(iii)転換価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。


(ヘ)上記(ロ)の規定にかかわらず、上記(ロ)に基づく調整後の転換価額を初めて適用する日が本項第(4)号3)に基づく転換価額の修正日と一致する場合には、上記(ロ)に基づく転換価額の調整は行わないものとする。但し、この場合も、上限転換価額及び下限転換価額については、かかる調整を行うものとする。

(ト)本項第(4)号4)により転換価額の調整を行うときには、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用開始日その他必要な事項を当該適用開始日の前日までに公告する。但し、上記(ロ)(ii)但書に示される株式分割の場合その他適用開始日の前日までに上記公告を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。また、上記(ヘ)の規定が適用される場合には、かかる公告は上限転換価額及び下限転換価額の調整についてのみ効力を有する。

(5)本新株予約権の行使請求期間
平成17 年3 月31 日から平成19 年3 月27 日までとする。但し、1)当社の選択による本社債の繰上償還の場合は、償還日の3 営業日前の日まで、2)本社債権者の選択による本社債の繰上償還の場合は、所定の償還請求書及び当該本新株予約権付社債券が第21 項記載の償還金支払場所に預託されたときまで、3)買入消却の場合は、当社が本社債を消却したときまで、また4)期限の利益の喪失の場合には、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、平成19 年3 月27 日より後に本新株予約権を行使することはできない。

(6)その他の本新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできない。

(7)本新株予約権の消却事由及び消却の条件
消却事由は定めない。

(8)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額中資本に組入れない額
本新株予約権の行使により発行する株式の発行価額中資本に組入れない額は、当該発行価額より資本に組入れる額を減じた額とする。資本に組入れる額とは、当該発行価額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1 円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。

(9)代用払込に関する事項
商法第341 条ノ3 第1項第7 号及び第8 号により、本社債権者が本新株予約権を行使したときはかかる行使をした者から、当該本新株予約権が付された本社債の全額の償還に代えて、当該本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込がなされたものとする旨の請求があったものとみなす。

(10)本新株予約権の行使後第1 回目の配当
本新株予約権の行使により発行・移転する当社普通株式の利益配当金又は中間配当金(商法第293 条ノ5 による金銭の分配)については、行使請求が1 月1 日から6 月30 日までの間になされたときは、1 月1 日に、7 月1 日から12 月31 日までになされたときは、7 月1日に、それぞれ当該普通株式の発行・移転があったものとみなしてこれを支払う。なお、平成17 年3 月31 日から同年6 月30 日までの間になされた行使請求についても上記規定を適用する。

(11)本新株予約権の行使請求の方法
1) 本新株予約権を行使請求しようとする本社債権者は、所定の行使請求書に、行使請求しようとする本新株予約権付社債を表示し、請求の年月日等を記載してこれに記名捺印したうえ、当該本新株予約権付社債券を添えて本項第(5)号記載の行使請求期間中に第27項記載の行使請求受付場所に提出しなければならない。
2) 行使請求の効力は、行使請求に必要な書類の全部が第27 項記載の行使請求受付場所に到着した日に発生する。

23.株券の交付方法
当社は、行使請求の効力発生後速やかに株券を交付する。

24.本新株予約権の発行価額を無償とする理由及びその行使に際して払込むべき金額の算定理由
本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできず、且つ本新株予約権が行使されると代用払込により本社債は消滅し、本社債と本新株予約権が相互に密接に関連することを考慮し、また本新株予約権の価値と、本社債の利率、発行価額等のその他の発行条件により得られる価値とを勘案して、その発行価額を無償とした。また、本社債が転換社債型の新株予約権付社債であることから、新株予約権1 個の行使に際して払込をなすべき額は本社債の発行価額と同額とし、当初転換価額は、平成17年3 月14 日の株式会社大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値とした。

25.登録機関
該当事項なし

26.償還金支払事務取扱者及びその取扱場所
当社本店管理部

27.行使請求受付場所
三菱信託銀行株式会社証券代行部

28.行使請求取次場所
該当事項なし

29.その他
(1)本社債の応募額が発行総額に達しないときは、応募額をもって本社債の総額とする。
(2)上記各項については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。
(3)その他本新株予約権付社債発行に関し必要な事項は、当社代表取締役社長に一任する。

以上
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