第一生命、「被保険者が受取人となる保険金等の代理請求特約」を発売
「被保険者が受取人となる保険金等の代理請求特約」の発売について
第一生命保険相互会社(社長 斎藤 勝利)では、平成18年11月28日より、入院給付金等の被保険者が受取人となる各種保険金・給付金等について、包括的に代理請求の対象とした「被保険者が受取人となる保険金等の代理請求特約」を発売いたします。
今回発売する「被保険者が受取人となる保険金等の代理請求特約」は、入院給付金等の被保険者が受取人となる保険金・給付金等の支払事由が生じ、被保険者が保険金・給付金等を自ら請求できない特別な事情(病名もしくは余命の不承知または意思能力の喪失等)がある場合に、被保険者に代わって、所定の代理人が保険金・給付金等を請求できる特約です。
この特約は、追加保険料なしで付加することができ、また、既にご加入いただいている契約への中途付加もお取り扱いします。
この「被保険者が受取人となる保険金等の代理請求特約」の付加によって、治療費等が必要なときに入院給付金等をスムーズにお支払いすることが可能になるため、被保険者ご本人の安心はもちろんのこと、被保険者のご家族の安心もサポートいたします。
当社では、「品質保証新宣言」においても表明しているとおり、引き続き、お客さまの一層の利便性向上を追及するとともに、保険金・給付金等を正確にお支払いするという生命保険会社の使命にお応えしてまいる所存です。
I.開発の趣旨・背景
当社では、以下の保険金・給付金等について、病名もしくは余命の不承知または意思能力の喪失等により、受取人である被保険者が保険金・給付金等を自ら請求できない場合に、被保険者に代わって、所定の代理人が保険金・給付金等を請求できる代理請求制度をすでに導入しています。
一方、現行の代理請求制度の適用とはならない入院給付金等についても、治療費の支払のために入院中等に必要となるにもかかわらず、代理請求制度が適用されないために、受取人である被保険者が意思能力の喪失等により給付金を自ら請求できない場合等、スムーズな給付金の支払いが困難となりうる可能性があります。
そこで今回、お客さまの一層の利便性向上を目的として、現行の代理請求制度の適用対象である特定疾病保険金および高度障害保険金等に加え、被保険者が受取人となる入院給付金等の各種保険金・給付金等について包括的に代理請求制度の対象とした「被保険者が受取人となる保険金等の代理請求特約」を発売しました。
【 現行の代理請求制度の適用対象となる保険金・給付金等の例 】
1.5年ごと利差配当付特定疾病保障定期(終身)保険特約「シールド特約」において、3大疾病(がん、急性心筋梗塞、脳卒中)になったときに支払う特定疾病保険金
2.リビング・ニーズ特約において、余命が6か月以内のときに支払う特定状態保険金
3.5年ごと利差配当付更新型終身移行保険「堂堂人生」等において、所定の高度障害状態になったときに支払う高度障害保険金
4.無配当介護特約(H13)「介護サポート+」において、所定の要介護状態になったときに支払う介護給付金
(※ 以下、詳細は添付資料「オリジナルリリース」を参照してください。)