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ニュースリリースのリリースコンテナ第一倉庫

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2024'11.26.Tue
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2007'05.27.Sun

NTTスマートトレードなど、外国為替証拠金取引を事業化

外国為替証拠金取引の事業化について


 NTTスマートトレード株式会社(*1、以下、NTTスマートトレード、所在地:東京都千代田区、代表取締役社長:中澤豊)は、現在、外国為替証拠金取引(*2)業務の開始に向け、関東財務局に事業者登録の手続きを進めております。NTTスマートトレードは、NTTレゾナント株式会社(*3、以下、NTTレゾナント、所在地:東京都千代田区、代表取締役社長:和才博美)とNTTファイナンス株式会社(*4、以下、NTTファイナンス、所在地:東京都港区、代表取締役社長:小出寛治)が設立し、インターネットを通じた外国為替証拠金取引を主な事業としていく予定です。


1.背景
 日本は成熟社会を迎えて、国内に今後成長が見込まれる有望な投資先が減少し、1500兆円と言われる個人金融資産の一部が海外資産に向かいつつあります。外国為替証拠金取引は、外貨預金に比べて為替手数料が安く、また少ない資金を担保に大きな投資ができるため外貨預金に比べて投資効率が良いなどの特徴があり、分散投資の手段として近年注目を集めています。
 また、2005年7月より、金融庁への事業者登録が義務付けられ(*5、改正金融先物取引法の施行)、「不招請勧誘」(*6)が禁止されるなど、投資家保護の仕組みも導入されました。こうした投資環境の整備に加え、下記のような理由により本事業への参入を決めました。


1.取引形態が電話取引からインターネット取引へシフトしていることから、「NTTグループのポータルサイトgooの各種サービス」とのシナジーが期待できること
2.NTTファイナンスが進める個人金融サービスとのシナジーが期待できること
3.NTTグループが進めている光ブロードバンドの普及が、ネット投資家の投資環境を向上させていること
4.定年後、海外で長期滞在したり、夫婦で海外旅行を楽しもうと計画している団塊の世代などに対して、外貨での運用は、計画を実現させる有効なツールになり得ること


2.事業開始時期および内容について
 営業開始は登録が完了次第速やかに行うこととし、商品・サービス内容など詳細については事業者登録完了後、改めてご案内します。


以 上


《 補足 》

(*1)【NTTスマートトレード】 http://www.nttsmarttrade.co.jp
 所在地:東京都千代田区大手町1-6-1
 代表取締役社長:中澤豊
 設 立:2006年10月
 資本金:4億5千万円
 株 主:NTTレゾナント(60%)、NTTファイナンス(40%)

<NTTスマートトレード 代表取締役社長 中澤豊 略歴>
 中澤豊(なかざわ ゆたか)
 電信電話公社(現NTT)入社。広報部、国土庁(出向)、宣伝部ICC推進室長、トロント大学シニアフェロー、NTTイフ代表取締役社長を経て平成18年10月より現職。


(*2)【外国為替証拠金取引】
 「マージンFX」とも言う。マージンとは証拠金のこと。FXはForeign Exchangeの略。一定の証拠金を事業者に預託して、その証拠金の何倍もの為替取引を行って、為替差益や通貨間の金利差相当のスワップ金利を得る金融商品に関する取引です。少ない自己資金で効率的に資産運用ができますが、為替が思惑と反対に動いた場合には為替差損も大きくなるリスク商品です。

(*3)【 NTTレゾナント 】 http://www.nttr.co.jp/
 所在地:東京都千代田区大手町1-6-1
 代表取締役社長:和才博美
 設 立:2003年12月(営業開始:2004年4月)
 資本金:200億円
 事業内容:コミュニケーション事業(映像コミュニケーションサービス、ビジネスアプリケーションサービス等)ポータル事業(インターネットポータルサイト「goo」の運営、Eラーニング等)

(*4)【NTTファイナンス株式会社】 http://www.ntt-finance.co.jp/
 所在地:東京都港区芝浦1-2-1 シーバンスN館
 代表取締役社長:小出寛治
 設 立:1985年4月
 資本金:67億7,350万円
 事業内容:リース・割賦販売事業(情報通信機器、事務用機器、医療用機器、産業工作機械、輸送用機器等)
       クレジットカード事業(ショッピング、ローン、キャッシング)、営業貸付事業(法人向け融資)
       ベンチャーキャピタル事業
       その他事業(債権投資、レバレッジドリース組成、住宅ローン、損害保険代理業) 等

(*5)【改正金融先物取引法】
 金融先物取引所における取引などのほかに、外国為替証拠金取引などについても新たに金融先物取引と定義し、金融先物取引業を登録制とすることで業者の適格性等の確保を図り、禁止行為の定義や罰則の整備が行われています。

(*6)【不招請勧誘】
 事業者が消費者に対して、一方的に、電話をかける、訪問するなどの方法により、当該事業者との取引を希望していない消費者に対して、契約の締結を勧誘することをいう。

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