日本生命、保険金・給付金の支払いに関する「異議申出窓口」と「お申出制度」を開設
保険金・給付金のお支払いに関する
「異議申出窓口」と「お申出制度」(社外弁護士相談制度)の開設について
日本生命保険相互会社(社長:岡本圀衞)は、平成18年10月25日付で、死亡保険金や入院・手術などの給付金のお支払いに関する「異議申出窓口」を開設いたしました。また、
第三者に相談をお考えのお客様には、社外弁護士(当社とは顧問契約を締結していない弁護士)をご紹介し、無料でご相談いただける「お申出制度」(社外弁護士相談制度)も開設いたしました。
当社では、従来より、保険金等をお支払いできない場合には、支社等の担当者からお客様へご説明させていただいておりますが、お客様にとって、よりわかりやすく丁寧なご説明を行うために、本部に専用の照会窓口を開設し、直接お客様からのご照会にお応えする体制とします。さらに、そのご説明でもご納得いただけない場合は、社外弁護士へご相談いただける体制とします。
告知義務違反・重大事由による解除※についてのご相談を対象とさせていただき、今後順次対象を拡大します。
※解除とは、保険約款の規定により保険会社が契約の全部または一部を消滅させることをいいます。
これらの取組みにより、保険金・給付金のお支払いに関する査定手続きの透明性を一層高め、お客様の理解と信頼の向上に努めてまいります。
1.「異議申出窓口」について
お客様からの異議のお申出・ご照会等に対して、専任の担当者がご相談をお受けします。
(1)開設日:10月25日(水)
(2)対象となるお客様
告知義務違反・重大事由による解除となったお客様(今後順次対象を拡大します。)で、支社等の担当者説明ではご納得いただけない場合に、お申出を承ります。
(3)当窓口に関するお知らせ
ご契約が解除となったお客様にお届けする通知文書に、「異議申出窓口」の電話番号(フリーダイヤル)を記載し、お客様に個別にご案内します。
2.「お申出制度」(社外弁護士相談制度)について
社外弁護士が、中立的な立場で、お客様からのお申出内容をお伺いし、お客様のお申出内容と当社の判断との相違点を法令・約款に照らし、法的観点から整理してご説明します。
(1)開設日:10月25日(水)
(2)対象となるご相談
告知義務違反・重大事由による解除となったお客様(今後順次対象を拡大します。)で、「異議申出窓口」の担当者説明ではご納得いただけず、第三者へのご相談を希望される場合にご利用いただけます。
(3)ご相談の方法
面談により直接社外弁護士にご相談いただけます。
(4)ご相談場所
日本生命本店(大阪市中央区今橋3丁目5-12)
なお、お客様が遠方にお住まいの場合、お電話でもご相談いただけます。
(5)ご相談日
週1回:毎週水曜日13:00~16:00(祝日・年末年始等を除く)
なお、ご相談は、お申出制度事務局への電話(フリーダイヤル)による、予約制とさせていただきます。
(6)ご相談の結果
ご相談を受けた担当弁護士の判断により再査定が必要とされた場合、または、お客様が希望される場合は、「支払サービス審査会」※にて再査定を行い、その結果をお申出制度事務局より書面にてお知らせします。
※支払サービス審査会(平成18年6月設置)は、保険金・給付金に関するお客様からの異議等を受け支払査定の適切性の審査等を行い、支払担当部門に保険金・給付金に関する勧告を行う諮問機関です。社外弁護士2名(お申出制度にて相談をお受けする弁護士とは別の弁護士)を会長・副会長とし、毎月開催します。
(7)ご相談費用
無料です。(ただし、交通費等はご負担いただきます。)
(8)当制度に関するお知らせ
ご契約が解除となったお客様にお届けする通知文書または「異議申出窓口」より、お客様に個別にご案内します。
以 上