2007'06.21.Thu
千葉銀行、裁判員制度への対応で「裁判員特別休暇」を新設
裁判員特別休暇の新設について
千葉銀行(頭取 竹山 正)は、平成21年5月までに開始される予定の裁判員制度を踏まえ、当該制度の実施にあわせて「裁判員特別休暇」を新設することを決定しましたので、ご報告します。
裁判員制度は「国民の司法参加」を実現する法的制度ですが、当行の職員が安心して司法参加し、地域社会に貢献できる環境を整備するため、通常の有給休暇とは別枠で「特別休暇」を付与いたします。
なお、裁判員の任務のために職員が休暇を取得した場合、無給とするのか有給休暇を付与するのかは各企業の判断に任されておるところですが、当行は「特別休暇」について上限を定めず「必要となる日数」について付与いたします。
当行は、「たいせつにします、ひと、みず、みどり。」をキャッチフレーズに、福祉・教育(ひと)、水質保全(みず)、緑化促進(みどり)に重点を置き、今後も地域に密着したさまざまな活動を積極的に展開してまいります。
以上
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