横河ブリッジと横河工事、持株会社体制へ移行
持株会社体制への移行に関するお知らせ
株式会社横河ブリッジ(以下、「横河ブリッジ」といいます。)と横河工事株式会社(以下、「横河工事」といいます。)は、平成19年4月9日開催の両社の取締役会におきまして、会社分割および株式交換を併用する方法により、持株会社体制に移行することを決議し、基本合意書を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、横河工事の東京証券取引所第二部において上場している普通株式は、株式交換に伴い上場廃止となる予定です。
記
I 持株会社体制への移行について
1.持株会社体制への移行の目的
鋼橋建設業界におきましては、公共投資削減による市場の縮小が続くなか、横河ブリッジを含む多くの鋼橋製作会社が、平成17年5月23日に独占禁止法違反容疑により、公正取引委員会から刑事告発され、平成18年11月10日に東京高等裁判所において、罰金を科せられる有罪判決を受け、その後、刑が確定いたしました。これに伴い、横河ブリッジは、国土交通省から45日間の営業停止の行政処分を受けましたが、平成19年3月15日をもちまして営業停止処分は終了いたしました。約2年間にわたり、お客様はもとより、株主の皆様をはじめ関係各位に対しまして、ご迷惑・ご心配をおかけいたしましたことを、改めまして心からお詫び申しあげます。
横河ブリッジを中心とする横河ブリッジグループは、この2年間、このような厳しい事業環境のもと、過去(「談合」)との決別を強く決意し、二度と同じ過ちを犯さないためグループ一丸となってコンプライアンス体制の確立と推進に努めてまいりました。今後も、さらにコンプライアンスの徹底・強化に努めてまいる所存であります。
横河ブリッジと横河工事は、平成17年5月20日、事業の効率化、最適化の観点から将来の横河ブリッジグループの持株会社化を視野に入れ、横河工事を横河ブリッジの完全子会社にすることを決定し、発表いたしました。しかし、その直後に独占禁止法違反事件が起きたため、事業戦略の見直しが避けられず、平成17年6月6日に横河工事の完全子会社化を見送ることを発表いたしました。しかしながら、その後も連結経営や急変する事業環境への迅速な対応等はますます重要となってきており、両社はグループ再編の必要性を改めて認識し、会社分割および株式交換を併用する方法により、持株会社体制に移行することとし、基本合意書を締結いたしました。
横河ブリッジと横河工事は、持株会社体制のもとで両社の保有する経営資源とグループ各社の経営資源を一元化し、事業環境に適応すべく再配分することにより、連結業績の向上に努めてまいります。横河ブリッジグループの持株会社体制への移行は、株主価値の向上に繋がるものと確信いたしております。
2.持株会社体制への移行スキーム
持株会社体制への移行は、横河ブリッジを分割会社、株式会社横河橋梁(以下、「横河橋梁」といいます。)を承継会社とする分社型(物的)吸収分割(効力発生日平成19年8月1日)および横河ブリッジと横河工事の株式交換(効力発生日平成19年10月1日)により行います。なお、横河橋梁は、平成19年4月中旬を目処に横河ブリッジの100%出資子会社として新設する予定です。(注)スキームの概念図については、添付資料をご参照ください。
3.持株会社体制への移行に伴う効果
(1)グループ戦略を明確にし、グループ経営資源の最適化と効率的活用、および事業の「選択」と「集中」と「迅速化」を図ることができます。
(2)持株会社がグループ会社の評価・監督をすることにより、グループ会社間のシナジー効果の極大化を図ることができます。
(3)法務、人事、財務、IR・広報などのファンクション部門を統合し効率化を図るとともに、ガバナンスの一元化・強化することにより、コンプライアンスの徹底とリスクマネジメントが推進できます。
(4)グループ外との提携や業界再編等に柔軟に対応できます。
(5)グループの経営資源を集中することにより、海外橋梁マーケットに積極的に進出することができます。
4.商号変更
吸収分割の効力発生日に現横河ブリッジは株式会社横河ブリッジホールディングス、横河橋梁は株式会社横河ブリッジに商号変更します。
5.上場に関する事項
株式交換により完全親会社となる横河ブリッジホールディングスは、従来どおり東京証券取引所第一部に継続上場いたします。また、横河工事の東京証券取引所第二部において上場している普通株式は、株式交換に伴い上場廃止となる予定です。なお、当該上場廃止につきましては、確定次第、速やかにお知らせいたします。
※ II 会社分割の要旨会社分割の要旨など詳細は添付資料を参照
※ 持株会社体制への移行スキームの概念図は添付資料を参照