武富士、大量買付行為に関する対応策(買収防衛策)を導入
当社株券等の大量買付行為に関する対応策(買収防衛策)の導入について
当社は、本日開催の取締役会において、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、当社株券等の大量買付行為に関する対応策(買収防衛策)(以下「本プラン」といいます。)の具体的な内容を決定しましたので、お知らせいたします。
1.当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
(会社法施行規則第127条(平成18年法務省令第12号)にいう、当社の財務及び事業の方針を支配するものの在り方に関する基本方針)当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方について、当社は、株主は市場での自由な取引を通じて決まるものと考えています。したがって、株式会社の支配権の移転を伴う買付提案に応じるかどうかの判断も、最終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えています。
しかしながら、近時、わが国の資本市場においては、対象となる会社の経営陣の賛同を得ることなく、一方的に大量の株券等の買付を強行するといった動きが顕在化しつつあります。こうした大量買付の中には、その目的等からみて企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要する恐れがあるもの、対象会社の取締役会や株主が買付の条件について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買付者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買付者との交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
当社は、上記の例を含め、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損する恐れのある不適切な大量買付行為又はこれに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者としては適切でないと考えております。
※以下、詳細は添付資料を参照