古河電工、知財力向上へ秘匿ノウハウ提案制度と提案報奨制度を新設
秘匿ノウハウ提案制度および提案報奨制度の新設
古河電気工業は、秘匿ノウハウの提案制度とその報奨制度を新設しました。他社に知られたくない製造プロセス等、戦略的に特許出願をしない発明についても、特許出願と同様の報奨金の支払いの対象としました。研究・事業部門からの申請により、発明を特許出願するかノウハウとして秘匿するかを、知的財産部が判断し、秘匿ノウハウと判断された発明は、秘匿すべき対象であることを明確化し、研究・事業部門の知財管理責任者が営業秘密(注1)として管理します。また、秘密管理の実態について、定期的な監査を行い、ノウハウの価値を維持していきます。
このような秘匿ノウハウの管理体制は、今後グループ企業全体にも展開し、グループとしてより一層の知財力向上をめざします。
1.背景
技術流出防止のために製造プロセス等に関わる発明を特許出願しないことは、これまでにもありました。しかし、秘匿する技術範囲が特定されていないなど、ノウハウ管理の不十分な点がありました。また、特許出願と異なり、発明者への報奨制度はありませんでした。
2.目的
特許出願せずに秘匿ノウハウとした発明についても、文書による提案制度によって技術範囲を特定し、管理することにより、法的保護を受けられるようにします。また、社員の成果を正当に評価することによって、コストダウンや性能向上につながるノウハウ的な発明の創出意欲を高め、技術開発活動を促進します。
3.制度の内容
最初に研究、事業部等の社内各技術部門は、ノウハウの技術範囲を特定するため、特許出願提案と同様に文書化した資料を知的財産部に提出します。
次に秘密管理性、有用性、非公知性の3要件を基に、秘匿ノウハウとして保護すべき内容かどうかを知的財産部が判断します。秘匿ノウハウと決定した場合、出願時の報奨金と同額のノウハウ提案報奨金を支払います。なお、継続実施中の過去の発明についても、現在まで継続して要件を満たしていれば、報奨の対象とします。
秘匿ノウハウと判断された発明は、秘密管理の実効性を高めるために、秘匿すべき対象であることを明確化します。さらに、研究・事業部門の知財管理責任者が営業秘密として管理を徹底することで、法的保護を受けられるようにします。
また、定期的な監査を行い、前記3 要件が維持されているかどうか確認し、秘匿内容を見直すことによって、ノウハウの財産的価値を維持していきます。
(注1)営業秘密:不正競争防止法で規定されている営業秘密のことで、秘密管理性、有用性、非公知の条件を満たす情報のことです。秘匿ノウハウを営業秘密として管理することで法的保護を受けられるようになります。