千葉銀行、インターネットバンキングの不正使用被害に補償を開始
インターネットバンキングの不正使用被害に対する補償について
千葉銀行(頭取 竹山 正)は、お客さまにインターネットバンキングを安心してご利用いただくため、平成18年10月30日(月)より、千葉県内に本店を置く金融機関としては初めて、インターネットバンキングの不正使用による被害に対する補償を開始いたします。
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(※ 関連資料を参照してください。)
補償の具体的な枠組みは、インターネットバンキングの不正利用による被害を対象とする保険を付保するもので、当行を保険契約者、インターネットバンキングのご契約者を被保険者・保険受取人とする保険(元受損害保険会社は日本興亜損害保険(株))に、保険料当行負担で自動的に加入いただくものです。
当行では、これまでもインターネットバンキングにおけるセキュリティ対策として、本人確認や振込出金における安全対策強化のほか、メール通知機能や画面キーボードの導入などにより、被害予防策の充実に努めてまいりましたが、預金者保護法(平成18年2月施行)で補償の対象外となっている「インターネットバンキングにおける預金の不正引出し被害」についても、不測の事態に備えて補償の仕組みを整えることで、個人および法人のお客さまに、インターネットバンキングを一層安心してご利用いただきたいと考えております。
今後とも「進化しつづける『地域の総合金融サービスグループ』の実現」を目指して、更なるサービスの向上に努めていきたいと考えております。
以 上