国際航業、株式移転により持株会社「国際航業ホールディングス」を設立
株式移転による持株会社設立に関するお知らせ
当社は、平成19年5月18日開催の当社取締役会において、当社株主総会承認決議等所要の手続きを経た上で、株式移転の方法により、国際航業ホールディングス株式会社(以下、「持株会社」)を設立することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.株式移転による持株会社設立の目的
当社グループの主要事業領域である官公庁市場は、今後とも縮小傾向が継続すると思われます。一方で、電子政府・電子自治体への転換方針は確固たる行政課題であり、高度な空間情報サービスによって顧客の期待に応えられる技術力と提案営業力を兼ね備えた事業者に優位な状況が進む中、当社グループの事業拡大チャンスとなる市場環境にあると認識しております。また不動産事業につきましては、賃貸事業での安定的な稼動による収益の確保に加え、活況を呈す不動産市場において企業の保有資産活用コンサルティングや仲介業務等が好調に推移している中、今後より一層収益性の高い事業展開を目指しており、平成18年度からの「3ヵ年経営計画」に基づき、再び「成長」に向けて前進しております。
当社グループが、「成長」をより確実にかつ加速度的に前進させるためには、複数の事業特性が異なる事業分野をそれぞれの市場環境に応じた機動的な事業展開を進めることが不可欠であると判断し、当社は平成19年5月18日の取締役会で株式移転による親会社を設立する株式移転計画書を作成し、承認いたしました。
持株会社を親会社とし、その後、完全子会社を技術サービスや不動産など事業会社に分割することにより、経営と事業を分離することで権限と責任を明確化するとともに、経営判断機能を高め、グループ全体のガバナンス強化を図ることで新規事業投資や業界再編への迅速な対応を可能とし、当社グループの企業価値を向上させてまいります。
2.株式移転による持株会社設立の要旨
(1)持株会社設立スキーム
平成19年6月26日開催の当社定時株主総会での承認を前提に、平成19年10月1日を期日として株式移転方式により純粋持株会社「国際航業ホールディングス株式会社」を設立し、同社の完全子会社となることといたします。
これは、当社グループの主たる業容である測量業、建設コンサルタント業等は、事業登録制度を採用していることから新会社設立を会社分割方式で行った場合、会社および個人の業務経歴が新会社にそのまま継承できない懸念があり当社の今までの事業実績、技術者経歴、営業基盤等を事業会社である当社に残すことができる株式移転方式による純粋持株会社の設立が株主利益を保全することにつながると判断したことによるものです。
持株会社の設立により、完全子会社となる当社株式は上場廃止となりますが、純粋持株会社が新規上場を申請することにより、実質的に株式の上場を維持する方針であります。
(2)株式移転の主な日程
定時株主総会 平成19年6月26日(火)
株券提供公告 平成19年8月20日(月)予定
株券提出期間 平成19年8月20日(月)予定~平成19年10月1日(月)予定
上場廃止日 平成19年9月25日(火)予定
株式移転が効力を生ずる日 平成19年10月1日(月)予定
新会社上場日 平成19年10月1日(月)予定
新会社設立登記日 平成19年10月1日(月)予定
ただし、今後、手続きを進めるなかで、やむを得ない状況が生じた場合は、日程を変更する場合があります。
(3)株式移転比率
(※ 添付資料を参照してください。)
(4)株式移転交付金
当社は、株式移転に際して、株式移転交付金の支払いは行いません。
(5)設立後における新会社の上場申請に関する事項
新たに設立する完全親会社の上場(売買開始)は、株式移転が効力を生ずる日である平成19年10月1日を予定していますが、株式会社東京証券取引所の規則に基づき決定されるため、変更される可能性があります。なお、新会社(純粋持株会社)の新規上場申請を予定しており、それに伴い、国際航業株式会社の株式は上場廃止となる予定です。
3.株式移転の当事会社の概要(平成19年3月31日現在)
(※ 添付資料を参照してください。)
4.株式移転後の完全親会社の概要(予定)
(※ 添付資料を参照してください。)
5.今後の見通し
(※ 添付資料を参照してください。)
◆ご参考:就任予定役員の経歴
(※ 添付資料を参照してください。)
(※ 2.(3)株式移転比率、3.、4.、5.、ご参考は添付資料を参照してください。)